公証人証明及びアポスティーユ証明

香港会社が海外投資や入札や海外政府機関への法的書類提出なとを行う場合、海外の事務官が会社登記書類のアポスティーユ(Apostille)証明を要求することになります。アポスティーユ証明の流れに、公証人証明及び高等裁判所におけるアポスティーユ証明に関連を持ちます。ある場合には、領事館におけるアポスティーユ証明もあります。

上述したアポスティーユに関する作業は、複雑で時間が掛かるので、経験を持っている方で処理しなくてはなりません。アポスティーユ証明に必要があるクライアントに対し、弊社が処理させていただければ最適となるでしょう。