中国税務

弊社の中国連絡事務所チームは、付加価値税、企業所得税、個人所得税及び消費税などの中国税務関連事項に対し、下記通りに熟練したサービスを提供いたします。

  • 税務登録
  • 月次、四半期、年次税務報告及びタックス・クリアランス
  • 税務不服審査
  • その他税務管理作業
  • 通常の報告基準コンプライアンス
  • 企業合併・回収取引及び中国における間接的資産譲渡から発生した源泉徴収税
  • 中国における利益の再投資
  • 付加価値税

    付加価値税とは、個人または企業で、商品販売、製品加工・修理、及び商品輸入から発生した付加価値に対し、徴収される税金のことです。企業の規模及び会計管理の健全性により、付加価値税納税者は、一般納税者と小規模納税者に分類されています。

    付加価値税に関する暫定規則により、個人または企業が、次に掲げる行為をする場合、商品販売と見なし、付加価値税が課税されることになります。

    • 1) 他人に委託し販売すること
    • 2) 他人を代わりに販売すること
    • 3) 商品をあるところから別のところに移動すること(県内移動を除き)
    • 4) 生産した、または委託加工した商品を非課税項目に応用すること
    • 5) 自己生産した、委託加工生産した、または購入した商品をその他の企業へ投資すること
    • 6) 自己生産した、委託加工生産した、または購入した商品を株主または投資者に配当すること
    • 7) 自己生産した、委託加工生産した、または購入した商品を従業員福祉または個人消費として使うこと
    • 8) 自己生産した、委託加工生産した、または購入した商品を無料で与えること
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  • 事業所得税

    中華人民共和国の領土以内で、居住企業や非居住企業にも関わらず、事業所得税納税者であり、事業所得税法に従い事業所得税を支払わなければなりません。個人事業または協同組合の場合に、本税法に応用しません。

    居住企業とは、法に基づき中国領土以内で設立された企業、または外国の法律で設立されたが実際の管理機構が中国領土以内にある企業を指します。その中国国内、及び国外の源泉所得につき、事業所得税を支払わなければなりません。

    非居住企業とは、外国の法律に基づき設立され、かつ実際の管理機構が国外にあるが、中国国内に機構、拠点を設立し、または中国国内に機構、拠点を設立していないが、中国国内源泉所得を有する企業を指します。非居住企業が中国国内に機構、拠点を設立している場合には、国内の源泉所得、及び国外において発生したがその貴行、拠点と実際の関係がある所得に対し、事業所得税を支払わなければなりません。非居住企業が中国国内に機構、拠点を設立していない場合、または中国国内に機構、拠点を設立しているが、取得した所得がその機構、拠点と実際の関係がない場合、事業所得税を支払わなければなりません。

    事業所得税の税率:25%

    非居住企業が中国国内に機構、拠点を設立していない場合、または中国国内に機構、拠点を設立しているが、取得した所得がその機構、拠点と実際の関係がない場合、事業所得税を支払わなければなりません。その税率は20%であります。

    中国では、税区分が多く、税種類が複雑で、税負担が軽いではありません。企業の財務役は、法律により認められている範囲内で、または法律により禁じられていない範囲内で、納税者の経営活動に対し調整、配合を行い、税負担を最小限にします。言い換えれば、これは税務対策のことです。

    企業に対する税務対策の方法は次の通りにあります。

    • 税制優遇措置の利用
    • 税法制度設計の利用
    • 不利な税負担の回避
    • 税法「抜け穴」の利用
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  • 個人事業所得税

    外国企業駐在事務所は企業本社と取引先との間に連絡活動を行い、その機能が単一的です。その首席代表は一般的に外国従業員で担当します。駐在事務所における外国従業員に対し、その個人所得の納税義務をどのように判明するか、税法規定に従い決まります。

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